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既存の銀行口座とマイナンバーの紐付けが義務になる?

あなたが利用している銀行の預金口座に、マイナンバーを紐付けることが義務化されるかもしれない……という話を聞いたことがあるでしょうか。義務化はまだ確定しているわけではありませんが、銀行口座とマイナンバーとの紐付けは2018年1月より任意で始まっています。今、この時期だからこそ知っておきたい、銀行口座とマイナンバーの関係について解説します。

銀行口座にマイナンバー紐付けが必要になるタイミング


2016年1月1日よりマイナンバー制度の運用が始まりました。当初は「税、社会保障、災害対策」分野に限定してスタート。これに伴い、証券会社では利用者が証券口座を開設する際にマイナンバーを告知(提示・提出)することが求められるようになりました。
証券会社では利用者の特定口座の税金計算や納付、各種支払調書の交付、証券取引に関する法定書類の作成・提供などを税務署に対して行っており、税務署に提出する各種書類には顧客のマイナンバーを記入する必要があるためです。

一方、銀行口座に関しては、2018年1月からマイナンバーとの紐付けが、任意で始まっています。
預金者は、銀行からマイナンバーを告知するように求められるということです。このことは、マイナンバーの利用範囲を広げるいわゆる改正マイナンバー法が、2015年9月3日、衆院本会議で可決し、成立した際の内容に含まれています。
その狙いは、マイナンバーを銀行口座と紐付けることで、国や地方自治体が国民の個人資産を正確に把握し、社会保障を正確かつ公正に行うことだといわれています。(脱税や年金・生活保護の不正受給防止)

ただし、銀行口座への適用は当面、任意のため、預金者が拒否してもとくに罰則などはありません。しかし、今後は2021年をめどに、義務化に向けた議論が進んでいくと予想されています。
自民党の麻生太郎財務相は、2015年3月に改正マイナンバー改正法案が閣議決定された後の会見で、銀行口座へのマイナンバー適用の普及の度合いを見た上で、2021年以降に義務化について検討する考えを示しています。

マイナンバー、法人番号の提出が必要となる取引


ところで、銀行では預金以外にも、投資信託などを取り扱っています。証券会社の場合と同様、2016年1月以降すでに、これらを利用する際にマイナンバーが求められるケースがあります。マイナンバーの提出が求められるのは、投資信託・公共債など証券取引全般の口座開設と異動(氏名・住所変更)、マル優・マル特の新規申込と異動、財形貯蓄(住宅・年金)の新規申込と異動、外国送金(支払い・受け取り)……などです。

銀行口座にマイナンバーを紐付けさせる手続きの方法


現在、上述のマイナンバーが必要となる取引では、マイナンバーがわかるカードや書類と、本人確認書類を用意して銀行の窓口に提示することになっています。
具体的には、個人の場合はマイナンバー(個人番号)を確認できるマイナンバーカードかマイナンバーの通知カード、あるいはマイナンバーの記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書が必要です。また、本人確認書類は運転免許証、パスポートなどが該当します(ただし、「個人番号カード」があれば本人確認書類は不要です)。

2018年1月より開始している預金口座とマイナンバーを紐付けさせる際も、同様の手続きが必要になります。


紐付けについての義務化は未定ですが、銀行口座を利用する際に提示を求められるなど、マイナンバーが今後、数年のうちにますます重要なものとなっていくことは確実です。紛失や盗難を防ぐために、銀行の通帳などと同様に、マイナンバーカードや通知カードなどは厳重なセキュリティ対策を講じておくとよいでしょう。

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